ふるさと納税について

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今回は、多くの方が対象になる節税方法である「ふるさと納税」についてご紹介いたします。よく分からず敬遠されている方もいらっしゃるかと思いますが、ポイントを抑えれば結構簡単なのでぜひご検討ください。

ふるさと納税の概要

すごく簡単に説明すると、下記のとおりです。

  1. 地方自治体へ寄付(ふるさと納税)すると、実質手出し2,000円で日本全国の名産品や生活用品などが貰える。
  2. ふるさと納税した金額のうち2,000円以上の金額については、所得税や翌年度の住民税から控除される。
  3. 手続きは、確定申告もしくはワンストップ特例制度を使う
  4. 年収や控除によってふるさと納税できる金額は変わる。

1.地方自治体へ寄付(ふるさと納税)すると、実質手出し2,000円で日本全国の名産品や生活用品などが貰える。

例えば、30,000円の寄付(ふるさと納税)をして、お米や海鮮、お肉などを貰う。しかし、税金の控除(寄付金控除)で税金が28,000円安くなるので、実質2,000円で購入したことになる。

本来は、2,000円では購入できない品物を返礼品として貰えるのでかなりお得です。

2.ふるさと納税した金額のうち2,000円以上の金額については、所得税や翌年度の住民税から控除される。

先ほど説明した、30,000円の寄付(ふるさと納税)のうち税金の控除(寄付金控除)で税金が28,000円安くなるという部分ですが、これはその年の所得税もしくは翌年度の住民税から控除されます。

そのため、一旦は30,000円を支払い、後から所得税や住民税で28,000円を得することになるという仕組みです。

3.手続きは、確定申告もしくはワンストップ特例制度を使う

先ほど説明した、所得税や翌年度の住民税で28,000円得をするには、確定申告もしくはワンストップ特例制度を使った手続きが必要になります。

確定申告の場合には、e-taxと呼ばれるネット上から提出できる電子申告、お近くの税務署もしくは役所へ確定申告書を直接持参、郵送、会場で作成して提出などの方法があります。その申告内容に寄付金控除を含めることで、所得税と住民税の両方から合計28,000円得をするという流れになります。

ワンストップ特例の場合は、寄付(ふるさと納税)をする際にワンストップ特例を使うかどうかを問われる項目があるので、利用する旨の選択をすると、寄付先の地方自治体から申請用紙が送られてくるので記入し、送り返せば手続き完了です。

※ワンストップ特例が使えるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内の方に限られるというのが注意点です。確定申告を行う予定のある方やふるさと納税を行う自治体数が6団体以上の方については確定申告で寄附金控除を含める手続き方法を取ってください。

4.年収や控除によってふるさと納税できる金額は変わる。

その人の年収や扶養家族や配偶者の有無、社会保険・生命保険の支払い金額などによって、寄付金控除を有効に使えるかが変わりますので、ふるさと納税を行う前に自分がいくらふるさと納税をしても大丈夫なのかを必ず確認してください。

計算方法もあるのですが結構複雑なので、ふるさと納税サイト(例:ふるさとチョイス、さとふる、ふるなび、楽天ふるさと納税など)でシュミレーションをして上限額を確認する方法がおすすめです。簡単で時間もかからず上限額がわかります。

おわりに

コロナ禍でも、ふるさと納税で各地の名産品をお取り寄せすれば、旅行気分を味わえます。今年は、ふるさと納税チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

詳細については下記のリンクをご覧ください。