どうも、4月の中旬より入社した花田と申します。前職では町役場で徴税吏員として働いておりました。その経験を活かし、皆さんのお役に立てるような税金に関する記事も投稿していきたいと思ってます。
今回は、税金の猶予制度について紹介します。
昨今、新型コロナウイルス感染拡大への対策として始まった納税猶予の特例制度という「新型コロナウイルス感染症の影響を受け納税が困難な方に、最長で1年間、担保不要で延滞金がかからない猶予制度」があったのですが、令和3年2月1日をもって終了となりました。
しかし、現状も新型コロナウイルス感染拡大が続いており、経済的打撃を受け納税に回す余裕もないという方も存在すると思います。
そこで、納税猶予の特例制度なき今、通常の徴収猶予・換価の猶予についてご紹介します。
徴収猶予
- 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
- 事業を廃止したこと、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
これらの理由により、税金を納付することができないときに担当の税事務所や役所に申請し、審査に通過すれば、原則1年間、延滞金も全額または一部減免され納税を猶予することができます。
換価の猶予
税金をまとめて納付すると、事業の継続や生活の維持が難しくなる可能性があると認められた場合に、担当の税事務所や役所に申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予、分割納付、延滞金の一部減免できる場合があります。
また、納税者からの申請以外にも、地方自治体の首長の職権により猶予が認められる場合もあります。
今回、ご紹介した徴収猶予や換価の猶予の申請手続きや詳細に関しては担当の税事務所や役所へお問い合わせください(札幌市については下記のリンクからご確認ください)。