低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

掲載日時
生活

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、その影響を受ける低所得のひとり親世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されるようです。本日はその概要をお知らせいたします。

支給対象者

①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方

②遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金給付等を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(※児童扶養手当の申請中で、令和3年4月分の児童扶養手当が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。)

③令和3年4月分の児童扶養手当の認定を受けていない方や児童扶養手当の全額を支給されてない方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 (※令和3年4月以降、離婚等によりひとり親となり、児童扶養手当の受給資格者となった方で、直近の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で児童扶養手当の対象となる水準まで減少した方も対象となります。)

支給額

・子ども1人当たり一律5万円

支給手続き

①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方

・申請が不要

②遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金給付等を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(※児童扶養手当の申請中で、令和3年4月分の児童扶養手当が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。)

・申請が必要

・申請方法については、北海道庁HPのサイトをご確認ください(サイト下にリンクがございます。)

③令和3年4月分の児童扶養手当の認定を受けていない方や児童扶養手当の全額を支給されてない方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 (※令和3年4月以降、離婚等によりひとり親となり、児童扶養手当の受給資格者となった方で、直近の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で児童扶養手当の対象となる水準まで減少した方も対象となります。)

・申請が必要

・申請方法については、北海道庁HPのサイトをご確認ください(サイト下にリンクがございます。)

支給日

・①の方: 令和3年4月28日(水)

・②、③の方: 令和3年5月以降(予定)

申請期限

・令和3年5月6日(木)~令和4年2月28日(月)【消印有効】

詳細につきましては、北海道庁HPにてご確認ください