【事業者】雇用調整助成金の特例措置の拡大

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需要減少により一時休業等をしなければいけなくなった企業に対して、従業員の雇用継続を目的とした助成金です。

厚生労働省北海道労働局から出ている文章は
「雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。先行拡充した特例措置に加え、クーリング期間要件の撤廃、被保険者期間要件の撤廃を行います。また、助成対象となった事業主が感染拡大防止に資するために行う一部従業員の休業や一斉休業も対象となります。加えて、他地域と比べて感染者が一定数以上かつ集中的に発生し、地方公共団体の長が住民・企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出している地域の事業主に対しては、さらなる特例措置を講じます。」
となっております。

対象事業主

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主(全業種)
  • 売上が1か月5%以上低下している

となっております。

また、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象となっています。
対象となる期間は4月1日から6月30日までです。

支払額

  • 中小企業は賃金の4/5
  • 大企業は賃金の2/3
    (1人1日あたり8,330円が上限)

支給対象日数

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

詳細について

厚労省の雇用調整助成金ページをご確認ください。